相続財産とは

相続財産とは

相続財産には、相続してプラスになるものと、マイナスになるものがあります。

また、相続財産にならないものもありますのでしっかり調査が必要です。

「ちゃんと財産は把握できているから」ときちんと調査されない方が多いですが、
このような方が最も後々もめることになります。

あなたが把握されているものが相続財産のすべてとは限りません。

また、相続財産は必ずしもすべてがもらって得(プラス)になるものとは限りません。

「どれが相続財産なのか」
「財産はいくらに相当するものか?」
「他にマイナスになる財産はないか」

などにお困りになった場合は、迷わず専門家のアドバイスを受けてください。


プラスの財産 

●不動産 (土地・建物):宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
●不動産上の権利:借地権・地上権・定期借地権など
●金融資産:現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
●動産:車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
●その他:株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権


マイナスの財産

●借金:借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
●公租公課:未払の所得税・住民税・固定資産税
●保証債務
●その他:未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など


遺産に該当しないもの

●財産分与請求権
●生活保護受給権
●身元保証債務
●扶養請求権
●受取人指定のある生命保険金
●墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
などがあります。


遺産の評価をどうするか?

民法上の遺産を引き継ぐ手続きでは、評価方法は定められておらず、一般的には、時価で換算することになります。

ただ、遺産の評価では、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法上では、遺産の対象とその評価の扱いが異なります。

ですから、遺産評価には専門的な判断が必要です。
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