相続時精算課税とは

相続時精算課税とは

相続時精算課税とは、60歳以上の両親から18歳以上の子への贈与については、2500万円まで贈与税がかからなくなる、というものです。

相続時精算課税を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円(2,500万円に達するまで複数年控除可能)の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます。)

前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

また、2024年1月1以降は、相続時精算課税制度に新たに「年110万円の基礎控除」の枠が加わりますので、相続時精算課税制度を選択した人への贈与でも、年110万円までなら贈与税も相続税もかかりません。贈与税の申告も不要になります。
2024年1月1日以降の贈与から、年間110万円までの贈与財産は相続財産に加算する必要がなくなります。

2,500万円を超える部分は、一律に税率20%で贈与税が課税されます。

ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ち、将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は相続財産に含まれ相続税が課税されます。

相続時精算課税制度による贈与税を支払っている場合にはその贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。
相続時精算課税制度を適用する場合は贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。

適用要件は、贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳(注1)以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人または孫です。
(注1) 令和4年3月31日以前の贈与については20歳となります。

「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せません。


相続時精算課税制度における住宅取得資金の贈与の特例に関してはご相談ください。
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